はじめに
「親が亡くなり実家を相続したけれど、相続税を支払う現金がない」
「相続財産の多くが不動産で、預貯金がほとんどない」
このようなお悩みは決して珍しくありません。
相続税は、原則として金銭で一括納付する必要があります。
そのため、土地や建物などの不動産を相続したものの、納税資金が不足して困るケースがあります。
この記事では、不動産会社の実務目線で、
・相続税が払えない場合はどうなるのか
・延納や物納は利用できるのか
・不動産を売却して納税資金を準備する方法
・自宅に住み続けながら資金化するリースバックという選択肢
について分かりやすく解説します。
相続税はいつまでに支払う?
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付を行う必要があります。
一般的には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と考えます。
例えば、1月10日に亡くなったことを知った場合、原則としてその年の11月10日が申告・納付期限になります。
相続税は、申告だけでなく納付も同じ期限までに行う必要があります。
相続税が払えないとどうなる?
相続税を期限までに納付できない場合でも、すぐに自宅を失うわけではありません。
しかし、納期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があります。
また、申告そのものが遅れた場合や、申告額が不足していた場合には、状況に応じて加算税が課される可能性もあります。
さらに、滞納を放置すると、税務署から督促を受け、預貯金、不動産、給与などの財産が差押えの対象となる可能性があります。
そのため、「払えないから放置する」という対応は避けるべきです。
相続税の納付が難しい場合は、早めに税理士や税務署へ相談し、利用できる制度や資金準備の方法を確認することが大切です。
延納という制度
相続税は金銭で一括納付することが原則ですが、一度に納付することが難しい場合、一定の要件を満たせば「延納」が認められることがあります。
延納とは、相続税を年払いで分割して納付する制度です。
ただし、誰でも自由に利用できるわけではありません。
主な要件として、
・相続税額が10万円を超えること
・金銭で一括納付することが困難な事情があること
・納付を困難とする金額の範囲内であること
・期限までに延納申請書などを提出すること
・原則として担保を提供すること
などがあります。
また、延納が認められた場合でも、利子税がかかります。
そのため、延納は「払わなくてよくなる制度」ではなく、一定の条件のもとで分割納付を認めてもらう制度と考える必要があります。
物納という制度
延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、「物納」という制度があります。
物納とは、一定の条件のもとで、不動産などの相続財産を金銭の代わりに納付する制度です。
ただし、物納も簡単に認められるものではありません。
主な要件として、
・延納によっても金銭で納付することが困難であること
・物納申請書などを期限までに提出すること
・物納に充てる財産が一定の要件を満たしていること
・管理や処分が難しい財産ではないこと
などがあります。
例えば、不動産であっても、境界が不明確であったり、権利関係が複雑であったり、管理や処分に支障がある場合は、物納が認められにくいことがあります。
そのため、物納は最終手段に近い制度と考え、早めに税理士などの専門家へ相談することが重要です。
相続した不動産を売却して納税資金を準備する方法
相続税を支払うために、相続した不動産を売却して納税資金を準備するケースは少なくありません。
特に、
・相続財産の大半が不動産
・預貯金が少ない
・相続人が複数いる
・空き家になっている実家がある
・固定資産税や管理費の負担が重い
このような場合には、不動産売却が現実的な選択肢になることがあります。
ただし、相続税の納付期限は10か月以内です。
不動産の売却には、査定、媒介契約、販売活動、買主との交渉、契約、決済まで一定の時間がかかります。
期限が迫ってから慌てて売却しようとすると、相場より安い価格で手放さざるを得ないケースもあります。
そのため、相続税が発生する可能性がある場合は、早い段階で不動産査定を受けておくことをおすすめします。
自宅に住み続けたい場合はリースバックも選択肢
「相続税の納税資金は必要だが、今住んでいる家からすぐに引っ越したくない」
このような場合には、リースバックという選択肢があります。
リースバックとは、自宅を売却して資金化したうえで、売却後は賃貸としてそのまま住み続ける方法です。
売却代金を相続税の納付資金に充てられる可能性があり、住み慣れた自宅で生活を続けられる場合があります。
ただし、リースバックは「家を売却する」仕組みです。
所有権は買主へ移転し、売却後は賃貸借契約に基づいて家賃を支払うことになります。
そのため、
・毎月の家賃を無理なく支払えるか
・契約期間はどうなるか
・将来的な退去予定はあるか
・買戻しを希望する場合、その条件はどうなるか
・一般売却と比べて条件に納得できるか
を事前にしっかり確認する必要があります。
リースバックが向いている可能性がある方
リースバックは、次のような方に向いている場合があります。
・相続税の納付資金を準備したい
・自宅には当面住み続けたい
・すぐに引っ越しできない事情がある
・老後資金や生活資金も確保したい
・相続人同士で不動産の扱いについて話し合いができている
・一般売却とリースバックを比較して判断したい
一方で、物件の状況や希望条件によっては、リースバックよりも一般売却の方が適している場合もあります。
また、相続登記が完了していない不動産については、売買契約を進める前に名義変更が必要になることがあります。
相続不動産でリースバックを検討する場合は、相続登記、税金、売却条件を含めて総合的に確認することが大切です。
相続税の納税資金は早めに確認することが重要
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付が必要です。
一見長いように感じますが、実際には、
・相続人の確認
・財産調査
・不動産評価
・遺産分割協議
・相続税の試算
・納税資金の準備
・不動産売却やリースバックの検討
を行う必要があるため、時間に余裕があるとは限りません。
特に不動産が関係する場合、売却や資金化には時間がかかります。
「相続税がかかるかもしれない」と感じた段階で、税理士と不動産会社の両方に相談しておくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 相続税が払えないと、すぐに家を売らなければなりませんか?
いいえ。
まずは延納や物納などの制度を検討できる可能性があります。
ただし、それぞれ要件があり、必ず利用できるわけではありません。
早めに税理士などの専門家へ相談することが大切です。
Q. 延納すれば相続税を分割で払えますか?
一定の要件を満たし、税務署長の許可を受けることで、年払いによる分割納付が認められる場合があります。
ただし、利子税がかかり、原則として担保も必要になります。
Q. 物納すれば不動産で相続税を払えますか?
物納は、延納によっても金銭納付が困難な場合に認められる制度です。
ただし、不動産であれば何でも物納できるわけではありません。
管理や処分に支障がある不動産は、物納が認められない場合があります。
Q. リースバックで相続税を支払うことはできますか?
物件の査定額や条件によりますが、リースバックによる売却代金を相続税の納付資金に充てられる場合があります。
ただし、リースバックは売却を伴うため、所有権は買主へ移転し、売却後は家賃の支払いが必要になります。
Q. 相続税がかかるか分からない場合でも相談できますか?
はい。
相続税がかかるかどうかは、相続財産全体の内容によって決まります。
税額の判断は税理士へ相談し、不動産については早めに査定を受けておくと、納税資金の見通しを立てやすくなります。
まとめ
相続税は、原則として金銭で一括納付する必要があります。
相続財産の多くが不動産で、現金が不足している場合には、納税資金の準備に悩むケースも少なくありません。
相続税が払えない場合でも、すぐに自宅を失うわけではありませんが、放置すると延滞税や加算税、差押えなどのリスクがあります。
対応方法としては、
・延納を検討する
・物納を検討する
・不動産を売却する
・リースバックを利用する
などがあります。
ただし、それぞれに条件や注意点があります。
特にリースバックは、自宅を売却して資金化し、売却後も賃貸として住み続ける方法です。
相続税の納付資金を準備しながら、住み慣れた家で生活を続けられる可能性がありますが、家賃や契約条件を慎重に確認する必要があります。
株式会社ヤマトハウステックでは、相続不動産の売却相談をはじめ、リースバックのご相談も承っております。
一般売却とリースバックを比較しながら、お客様の状況に合ったご提案を行います。
「相続税の納付資金をどう準備すればよいか分からない」
「家にはできれば住み続けたい」
「相続した不動産の価値を知りたい」
「売却とリースバックのどちらが良いか相談したい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
