はじめに
不動産取引や建築工事を行う際、「42条2項道路」という用語に遭遇することがあります。この道路は、建築基準法で定められた特殊な道路で、建物の建築基準や敷地の評価に大きな影響を及ぼします。本日は、42条2項道路の仕組みと影響について詳しく解説していきます。
42条2項道路とは
42条2項道路とは、建築基準法施行前から存在していた幅員4m未満の道路のことを指します。これらの道路は、例外的に建築基準法上の「道路」とみなされています。
42条2項道路の成り立ち
42条2項道路は、建築基準法が施行される前から既に存在していた狭い道路です。当時、これらの道路は交通の要所として重要な役割を果たしていましたが、建築基準法の道路基準を満たすことができませんでした。そこで、法制化の際にこれらの道路を例外的に「道路」として認めることになったのです。
しかし、単に従来の狭い道路をそのまま認めるのではなく、一定の基準を設けています。具体的には、幅員1.8m以上4m未満で、建物が立ち並んでいる道路が対象となります。また、特定行政庁による指定を受ける必要があります。
42条2項道路の特徴
42条2項道路の最大の特徴は、道路中心線から2mの範囲が道路部分とみなされる点にあります。つまり、敷地がこの範囲内に入る分は実質的に私有地として利用できなくなります。
また、対面の土地がない場合(がけ等)は、中心線から4mの範囲が道路部分となります。これにより、片側だけで大きな面積を道路に提供しなければならない可能性があります。
42条2項道路の指定手続き
道路が42条2項道路として認められるには、特定行政庁への申請が必要です。申請には、申請書のほか、道路現況図や建築物配置図などの書類を添付する必要があります。
特定行政庁は、書類と現地調査に基づいて認定の可否を判断します。認定された場合、その道路は建築基準法上の道路として扱われるようになります。
42条2項道路の影響
42条2項道路の指定を受けると、接道要件の判断や建築制限など、さまざまな影響が生じます。
接道要件への影響
建築基準法では、建物は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、42条2項道路の場合は、この要件を満たしているものとみなされます。
ただし、実際の道路幅員は4m未満なので、建物までの距離が近すぎる可能性があります。火災時の延焼リスクや災害時の避難の阻害要因となるため、セットバックが必要となってきます。
セットバックの必要性
42条2項道路に接する敷地では、原則として道路中心線から2mの範囲に建物を建てることはできません。この範囲をセットバックし、建物はその外側に建設する必要があります。
セットバック部分は私有地ですが、実質的には道路の一部として利用できなくなります。門扉の設置場所にも制限がかかる可能性があります。
対面の状況 | セットバック距離 |
---|---|
建物など | 中心線から2m |
がけ、川など | がけ等の境界から4m |
不動産評価への影響
42条2項道路に接する土地は、セットバック部分が実質的に利用できなくなるため、不動産評価額が下がる可能性があります。
例えば相続税・贈与税の評価では、セットバック部分について70%相当額を控除した価額となります。売買の際の査定額にも影響を与えるでしょう。
まとめ
42条2項道路は、建築基準法施行前から存在していた狭い道路が、例外的に認められた道路です。この道路に接する土地では、セットバックが必要となり、実質的な敷地面積が減少します。また、不動産評価額にも影響を及ぼします。
42条2項道路に関しては、詳細な基準や影響を十分に把握しておく必要があります。土地や中古住宅の購入を検討する際は、必ず事前に道路状況を確認しましょう。専門家に相談するのも賢明な選択肢です。